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更新日:2024年4月1日

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固定資産税の免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地・家屋・償却資産の免税点

土地

30万円

「土地評価の概要」のページ

家屋

20万円

「家屋評価の概要」のページ

償却資産

150万円

「償却資産の申告」のページ

「償却資産の概要」のページ

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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