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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の免税点
更新日:2024年4月1日
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市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
30万円
「土地評価の概要」のページ
20万円
「家屋評価の概要」のページ
150万円
「償却資産の申告」のページ
「償却資産の概要」のページ
お問い合わせ
総務局税務部資産税課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1180
ファクス:099-216-1168
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固定資産税・都市計画税