ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地区画整理事業施行区域内の固定資産税・都市計画税(土地)の課税
更新日:2022年4月1日
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土地区画整理事業施行区域内の土地に対する固定資産税・都市計画税については、税負担の均衡を図るため、以下の方法により課税を行っています。
仮換地指定され、仮換地先の使用収益が開始されるまでの間は、従前の評価や地目に基づき課税を行います。
なお、課税地積は仮換地指定書に記載された仮換地先の地積となります。
仮換地先の使用収益が開始された土地については、換地処分の登記が行われるまでの間は使用者を所有者とみなして課税し、仮換地先の路線価や現況地目に基づき評価の見直しを行います。
賦課期日(1月1日)において概ね街路が完成し、使用収益が開始されている土地については、評価の見直しを行います。
土地区画整理事業後は、道路などの公共施設が整備され、土地の利用環境が向上することから、事業前に比べると一般的に土地の評価は高くなります。
また、以下の場合は、税額が大きく上昇することがあります。
谷山税務課土地係(谷山駅周辺地区、谷山第三地区)
電話:099-269-8426
吉野税務課資産税係(吉野地区)
電話:099-244-7359
郡山税務課(郡山中央地区)
電話:099-298-2115
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