緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋を取り壊した時

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

家屋を取り壊した時

未登記家屋を取り壊した場合、取り壊した年の年末までに電話等によるご連絡が必要です。また、過年度に取り壊した場合のみ「家屋滅失届」に「解体証明」を添付して提出する必要があります。その場合は遡って抹消登録します。

登記家屋については、鹿児島地方法務局(外部サイトへリンク)へ建物滅失(取り壊し)の登記を申請してください。滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されますので、市役所での申請は必要ありません。

届出様式

添付書類

解体の場合:解体証明(解体工事業者が発行)

焼失の場合:罹災(りさい)証明(鹿児島市消防局が発行)

受付場所

  • 本庁資産税課(別館2階4番窓口)
  • 各支所の税務課窓口(谷山・伊敷・吉野・吉田・桜島・喜入・松元・郡山の各支所)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?