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更新日:2024年4月1日
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未登記家屋を取り壊した場合、取り壊した年の年末までに電話等によるご連絡が必要です。また、過年度に取り壊した場合のみ「家屋滅失届」に「解体証明」を添付して提出する必要があります。その場合は遡って抹消登録します。
登記家屋については、鹿児島地方法務局(外部サイトへリンク)へ建物滅失(取り壊し)の登記を申請してください。滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されますので、市役所での申請は必要ありません。
解体の場合:解体証明(解体工事業者が発行)
焼失の場合:罹災(りさい)証明(鹿児島市消防局が発行)
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