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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産の現所有者(相続人等)の申告

更新日:2024年1月9日

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固定資産の現所有者(相続人等)の申告

固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していないときは、現所有者(相続人等)が納税義務を負うことになります。

現所有者は、市に申告する義務があります。(地方税法第384条の3、鹿児島市税条例第49条の5)

令和2年10月1日以後に現所有者であることを知った方は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、所定の申告書(相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書)で市に申告してください。

正当な事由なく申告しなかった場合、10万円以下の過料を科すことがあります。

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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