ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税等の手続きにおける個人番号(マイナンバー)及び法人番号の利用
更新日:2024年4月1日
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固定資産税等に関する各種申告や申請の際に、個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載を求める場合があります。
など
個人番号(マイナンバー)の記載を要する手続きについては、窓口で個人番号(マイナンバー)の確認と申告者の本人確認を行います。また、代理申告・申請の場合には、代理権の確認も行います。
次のいずれか1点を提示していただきます。
申告・申請する人の本人確認書類(1点以上)の提示が必要となります。
顔写真付きのものに限ります。
など
など
代理権の種類によって、以下の書類が必要となります。
郵便で個人番号(マイナンバー)の記載を要する手続きを行う際にも、個人番号(マイナンバー)の確認と申告者の本人確認を行います。また、代理申告・申請の場合には、代理権の確認も行います。
要件は窓口での手続きと同様ですので、必要書類等の写しを同封してください。
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