ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産の概要
更新日:2024年10月8日
ここから本文です。
土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産、その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものも含みます)をいいます。
例えば会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具・備品等が対象です。
このような償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況(資産の種類、取得年月、取得価額、耐用年数など)を1月31日までに申告することになっています。
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。下記の該当要件をご確認のうえ、対象となる場合は償却資産の申告をしてください。
設置者 | 申告が必要となる場合 |
---|---|
法人 | 事業用資産となるため、発電出力量や全量売電、余剰売電、 自家消費型にかかわらず申告の対象です。 |
個人 (事業用) |
店舗やアパート、農業等事業を営む方がその事業のために太陽光発電設備を 設置した場合は、事業の用に供している資産となるため、発電出力量や 全量売電、余剰売電、自家消費型にかかわらず申告の対象です。 |
個人 (住宅用) (注)余剰売電 |
発電量が10kW以上の設備は、事業用資産となるため申告の対象となり、 発電量が10kW未満(余剰売電)の設備は、事業用資産とならないため、 申告対象外です。 |
(注)余剰売電とは、太陽光発電で発電した電気を自家消費した上で余った電気を電力会社に売ることです。
太陽光発電に係る課税標準額の特例については、以下をご参照ください。
「償却資産(固定資産税)に係る課税標準額の特例」へのリンク
国税(法人税、所得税) | 固定資産税(償却資産) |
---|---|
(1)使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満のもので、 一時に損金(必要な経費)に算入されたもの |
申告対象外 |
(2)一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産で、 一括して3年間で損金(必要な経費)に算入されたもの) |
申告対象外 |
(3)上記(1)、(2)以外の場合 | 申告対象 |
(注)租税特別措置法の規定により、中小企業者等が取得した取得価額30万円未満の減価償却資産について損金算入又は必要経費に算入することができますが、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。
償却資産の税額も、土地・家屋の場合と同じく「課税標準額×税率(1.4%)」で算出されます。
償却資産の課税標準額は、それぞれの資産の取得年月、取得価額及び耐用年数を元に算出した全資産の評価額の合計額です。
お問い合わせ
お問い合わせフォームからのお問い合わせについては本人確認ができないことから、個別の税額などに関するお問い合わせには個人情報保護の観点から回答しておりません。
また、お問い合わせフォームからの一般的なお問い合わせに対する回答については、数日お時間を要します。お急ぎの場合は、お手数ですがお電話等にてお問い合わせください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください