緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

鹿児島市水道局 > お願い・お知らせ > 給水装置および排水設備の所有者の変更

更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

給水装置および排水設備の所有者の変更

土地・建物の売買、相続、贈与等により、給水装置や排水設備の所有者が変わるときは、異動届出書による所有者変更の届出が必要です。

異動届出書を提出する際には、新所有者の所有権が確認できる書類(土地・不動産の登記簿謄本の写しや売買契約書の写しなど)の添付が必要です。新所有者の所有権が確認できる書類を添付できない場合は、異動届出書に必要事項を記入したうえで、新所有者の記名押印または署名が必要です。

次のような変更があった場合にも、書類の提出が必要です。

  • 所有者の住所、連絡先の変更
  • 法人登録で会社名、所管の変更
  • 個人から法人(団体)、法人(団体)から個人への変更
  • 所有者の姓の変更
  • 管理人の変更

手続きの窓口は、水道局1階の給排水設備課管理指導係です。また、電子申請での受付も行っておりますので、ご利用の際は「給水装置・排水設備工事に係る電子申請」のページをご覧ください。

様式のダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

水道局総務部給排水設備課

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-213-8521

ファクス:099-259-1627

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?