登録の変更
登録の変更について
以下の事項を変更する場合は、変更前、若しくは変更後30日以内に保健所へ届け出ることが必要です(軽微な変更として届出が不要な場合もあります)。業種(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)を変更することはできません。
また、変更を行った場合は、標識や識別章の内容についても忘れずに変更してください。
登録証に記載されている事項を変更する場合は、登録証の再交付を申請することができます。
変更する事前に届出が必要な場合
変更後30日以内に届け出ることが必要な場合
届出が不要な場合
- 飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、登録を受けたとき、又は変更の届出をしたときの延べ床面積から通算して30パーセント未満であるもの
- ケージ等、洗浄設備、消毒設備、汚物、残さ等の廃棄物の集積設備、動物の死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備、訓練場に係る変更であって、設備等の増設部分や配置変更部分の床面積が、登録を受けたとき、又は変更の届出をしたときの延べ床面積から通算して30パーセント未満であるもの
- 照明設備又は遮光のため若しくは風雨を遮るための設備の増設及び配置の変更
- 飼養施設の現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの
- 飼養施設の管理の方法の変更
- 営業時間の変更であって、その変更に係る部分の営業時間が夜間(午後8時から午前8時まで)に含まれないもの
手数料
不要(無料)です。