更新日:2023年1月13日
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登録証を亡失・滅失した場合、又は登録証に記載された事項の変更の届出をしたときは、登録証の再交付を受けることができます。
なお、登録証の再交付を受けた後に、亡失した登録証を発見等した場合には、登録証を返納してください。
第一種動物取扱業登録証再交付申請書
正本とその写しが必要です。
先に交付された第一種動物取扱業登録証
登録証を持っている場合のみ返納してください。
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