更新日:2022年6月13日
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事業所の名称・所在地(ペットシッターや出張訓練業等の飼養施設を持たず、動物の健康及び安全の確保等に直接関係のないもの)を変更する場合は、変更後30日以内に保健所へ届け出ることが必要です。
第一種動物取扱業変更届出書
正本とその写しが必要です。
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