更新日:2022年6月13日
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営業時間の変更であって、その変更に係る部分の営業時間が、夜間(午後8時から午前8時まで)に含まれる場合や登録業者が新たに特定成猫の展示を行う場合は、変更後30日以内に保健所へ届け出ることが必要です。
第一種動物取扱業変更届出書
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