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ホーム > 暮らし > 犬・猫・動物 > 動物取扱業 > 登録の変更 > 営業時間等を変更する場合

更新日:2022年6月13日

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営業時間等を変更する場合

営業時間等の変更について

営業時間の変更であって、その変更に係る部分の営業時間が、夜間(午後8時から午前8時まで)に含まれる場合や登録業者が新たに特定成猫の展示を行う場合は、変更後30日以内に保健所へ届け出ることが必要です。

届出に必要な書類とダウンロード

第一種動物取扱業変更届出書

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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