更新日:2022年2月24日
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動物取扱業の登録を受けた者が、下記に掲げる事由に該当したときには、その日(登録を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から30日までに登録証の返納が必要です。
動物取扱業登録証返納届出書
正本とその写しが必要です。
動物取扱業登録証
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