更新日:2022年4月1日
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種別に応じた業務の内容・実施の方法を変更するときは、変更する前に保健所へ届け出ることが必要です。
ただし、飼養施設の管理の方法を変更するときについては、届出は必要ありません。
正本とその写しが必要です。
業務内容・実施方法変更届出書
変更後の業務の実施の方法を明らかにした書類(販売及び貸出し業者のみ)
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