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ホーム > 暮らし > 犬・猫・動物 > 動物取扱業 > 登録の変更 > 事業所以外の場所において、重要事項の説明等をする職員の氏名を変更する場合

更新日:2022年6月1日

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事業所以外の場所において、重要事項の説明等をする職員の氏名を変更する場合

事業所以外の場所において、重要事項の説明等をする職員の氏名の変更

事業所以外の場所において、重要事項の説明をする職員の氏名を変更する場合は、変更後30日以内に保健所へ届け出ることが必要です。

なお、人物を変更することが可能です。

届出に必要な書類とダウンロード

すべて正本とその写しが必要です。

第一種動物取扱業変更届出書

職員の資格要件を証明する書類

次のいずれかに該当することを証明する書類を提出してください。ただし、動物取扱責任者が事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員を兼ねる場合は不要です。

  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに定める種別に係る半年間以上の実務経験がある。
  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している。
  • 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ている。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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