更新日:2022年6月1日
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事業所以外の場所において、重要事項の説明をする職員の氏名を変更する場合は、変更後30日以内に保健所へ届け出ることが必要です。
なお、人物を変更することが可能です。
すべて正本とその写しが必要です。
第一種動物取扱業変更届出書
職員の資格要件を証明する書類
次のいずれかに該当することを証明する書類を提出してください。ただし、動物取扱責任者が事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員を兼ねる場合は不要です。
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