更新日:2022年6月1日
ここから本文です。
氏名(又は名称)・住所・法人の代表者氏名を変更する場合は、変更後30日以内に保健所へ届け出ることが必要です。
氏名の変更とは婚姻等による変更であって、人物を変更することはできません。
名称についても形式的な法人の名称の変更であって、別の法人に変更することはできません。
法人の代表者については人物を変更することができます。
すべて正本とその写しが必要です。
第一種動物取扱業変更届出書
登記事項証明書
法人の場合のみ必要です。
代表者が動物の愛護及び管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
法人の場合のみ必要です。ただし、代表者が役員であってすでに同書類を提出している場合は除きます。
<参考様式>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください