更新日:2022年2月24日
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登録を受けた第一種動物取扱業者は、その事業所ごとに、顧客の出入口から見やすい位置に第一種動物取扱業者標識を自ら作成して、掲示することが必要です。
なお、標識の代わりに第一種動物取扱業登録証を掲示することも可能です。
事業所以外の場所で営業する次のような場合は、顧客と接するすべての職員について、職員の胸部など顧客から見やすい位置に第一種動物取扱業者識別章を掲示する必要があります。
第一種動物取扱業者標識
第一種動物取扱業者識別章
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