緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 犬・猫・動物 > 動物取扱業 > 登録の変更 > 役員の氏名・住所を変更する場合(法人の場合)

更新日:2022年6月1日

ここから本文です。

役員の氏名・住所を変更する場合(法人の場合)

役員の氏名・住所の変更について

法人の役員の氏名・住所を変更する場合は、変更後30日以内に保健所へ届け出ることが必要です。

役員については、人物を変更することが可能です。

届出に必要な書類とダウンロード

すべて正本とその写しが必要です。

第一種動物取扱業変更届出書

役員が動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類

<参考様式>

登記事項証明書

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?