緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 犬・猫・動物 > 動物取扱業 > 動物取扱業者の廃業等

更新日:2023年1月13日

ここから本文です。

動物取扱業者の廃業等

廃業等の届出について

第一種動物取扱業者が次のいずれかに該当することとなった場合、30日以内に保健所に廃業等の届出をしてください。

  • 死亡した場合:その相続人
  • 法人が合併により消滅した場合:その法人を代表する役員であった者
  • 法人が破産手続開始の決定により解散した場合:その破産管財人
  • 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合:その清算人
  • その登録に係る第一種動物取扱業を廃止した場合:第一種動物取扱業者であった個人又は第一種動物取扱業者であった法人を代表する役員

廃業等の届出に必要な書類とダウンロード

正本とその写しが必要です。

第一種動物取扱業廃業等届出書

第一種動物取扱業登録証

登録証の返納が必要です。

手数料

不要(無料)です。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?