動物を販売する際の顧客への説明
販売時の説明
動物の販売業者は、動物の購入者に対し、販売する動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければなりません。
説明方法
販売業者は、契約にあたり、あらかじめ、販売する動物の次の事項について、顧客に文書を渡して説明し、顧客からは文書を受けとったことについて、署名等による確認を受けなければなりません。
また、署名等による確認については、相手の氏名、住所、登録番号(動物取扱業者の場合のみ)の確認をし、台帳に記録しなければなりません。
説明内容
説明する内容については以下のとおりですが、相手が動物取扱業者の場合には、2から10までの事項については、必要に応じて説明すれば足りるものとされています。
- 品種等の名称
- 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
- 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
- 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
- 適切な給餌及び給水の方法
- 適切な運動及び休養の方法
- 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
- 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類の場合に限ります)
- 8に掲げるもののほか、みだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
- 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
- 性別の判定結果
- 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
- 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類の場合に限ります)
- 生産地等
- 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限ります)
- 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
- 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類の場合で、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものは除きます)
- 当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項