更新日:2022年7月1日
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「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が新たに制定され、令和3年6月1日から施行されました。
省令については、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
基準の詳細については、環境省が示した「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
すべての第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が対象ですが、犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました。
令和3年6月1日施行(一部の規定については経過措置が設けられています。)
新たに規定された事項のポイントを記載しています。
(動物取扱業の皆様へ)飼養管理基準について(PDF:1,055KB)
ケージ等の基準(既存事業者は令和4年6月から適用)
次のどちらかの基準を満たす必要があります。
【寝床や休息場所となるケージ】
犬:〈タテ〉体長の2倍以上×〈ヨコ〉体長の1.5倍以上×〈高さ〉体高の2倍以上
猫:〈タテ〉体長の2倍以上×〈ヨコ〉体長の1.5倍以上×〈高さ〉体高の3倍以上、1つ以上の棚を設け2段以上の構造とする
【運動スペース】
下記の一体型の基準と同一以上の面積を確保し、常時運動に利用可能な状態で維持管理する
犬:〈床面積〉分離型ケージサイズの6倍以上×〈高さ〉体高の2倍以上
猫:〈床面積〉分離型ケージサイズの2倍以上×〈高さ〉体高の4倍以上、2つ以上の棚を設け3段以上の構造とする
ケージ等及び訓練場の構造等の基準
従業員1人あたりが飼養保管する犬又は猫の頭数の上限
(注)親と同居する子犬・子猫、繁殖を引退した犬猫は頭数に含めません。
犬及び猫の双方を飼養保管する場合の1人当たりの上限は、別表(PDF:297KB)で定められています。
既存事業者は段階的に適用し、第一種動物取扱業者は令和6年6月から、第二種動物取扱業者は令和7年6月から完全施行します。
雌の交配年齢、出産回数に関する規定(令和4年6月から適用)
ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
その他動物の繁殖に関する事項
被毛に糞尿等が固着した状態
体表が毛玉で覆われた状態
爪が異常に伸びている状態
健康及び安全が損なわれるおそれのある状態
よくある質問
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