更新日:2022年6月13日
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飼養施設の所在地・構造及び規模を変更する場合は、変更後30日以内に保健所へ届け出ることが必要です。
飼養施設の所在地の変更は、移動用飼養施設の移動範囲の変更や増設等によって所在地が変わる場合をさします。
なお、次の場合は、軽微な変更のため届出が不要です。
すべて正本とその写しが必要です。
第一種動物取扱業変更届出書
飼養施設の平面図
飼養施設の付近の見取図
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