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ホーム > 暮らし > 犬・猫・動物 > 動物取扱業 > 登録の変更 > 飼養施設の所在地・構造及び規模を変更する場合

更新日:2022年6月13日

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飼養施設の所在地・構造及び規模を変更する場合

飼養施設の所在地・構造及び規模の変更について

飼養施設の所在地・構造及び規模を変更する場合は、変更後30日以内に保健所へ届け出ることが必要です。

飼養施設の所在地の変更は、移動用飼養施設の移動範囲の変更や増設等によって所在地が変わる場合をさします。

なお、次の場合は、軽微な変更のため届出が不要です。

  • 飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、登録を受けたとき、又は変更の届出をしたときの延べ床面積から通算して30パーセント未満であるもの
  • ケージ等、洗浄設備、消毒設備、汚物、残さ等の廃棄物の集積設備、動物の死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備、訓練場に係る変更であって、設備等の増設部分や配置変更部分の床面積が、登録を受けたとき、又は変更の届出をしたときの延べ床面積から通算して30パーセント未満であるもの
  • 照明設備又は遮光のため若しくは風雨を遮るための設備の増設及び配置の変更
  • 飼養施設の現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの

届出に必要な書類とダウンロード

すべて正本とその写しが必要です。

第一種動物取扱業変更届出書

飼養施設の平面図

飼養施設の付近の見取図

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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