更新日:2020年3月5日
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動物取扱業者は台帳を調製し、5年間保存しなくてはなりません。
台帳は、保健所の監視員が、施設への立入り監視の際に確認を行うことがあります。
販売時における説明及び確認(貸出時における情報提供)実施状況記録台帳
販売業者と貸出し業者は、台帳を作成しなくてはなりません。
台帳の様式は、決まっているので、以下の様式を使用してください。
飼養施設の清掃、消毒及び保守点検の実施状況について記録した台帳
飼養施設がある業者は、台帳を作成しなくてはなりません。
台帳の様式は、決まっていませんので、以下の様式を参考にして作成してください。
飼養施設を1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況について記録した台帳
飼養施設がある業者は、台帳を作成しなくてはなりません。
台帳の様式は、決まっていませんので、以下の様式を参考にして作成してください。
販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合、動物の繁殖の実施状況について記録した台帳
飼養施設があり繁殖を行う販売業者、貸出業者、展示業者は、台帳を作成しなくてはなりません。
台帳の様式は、決まっていませんので、以下の様式を参考にして作成してください。
動物の仕入れ、販売等の動物の取引状況について記録した台帳
全ての動物取扱業者が、台帳を作成しなくてはなりません。
台帳の様式は、決まっていませんので、以下の様式を参考にして作成してください。
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