更新日:2024年1月26日
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第一種動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、登録を受けなければなりません。
鹿児島市で登録されている第一種動物取扱業者の一覧を公開しています。
データ名 | 更新日 |
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第一種動物取扱業者の一覧(エクセル:179KB) | 令和5年12月31日 |
第一種動物取扱業を営もうとする方は、事業所ごと、業の種別ごとに事前に登録することが必要です。
登録は5年ごとに更新することが必要です。
登録時に申請した事項を変更するときは、変更前若しくは変更後30日以内に届け出ることが必要です。
動物取扱業者が死亡したり業を廃止したときなどは、30日以内に届け出ることが必要です。
登録証をなくしたときや登録証に記載された事項の変更を届け出たときは、登録証の再交付を受けることができます。
登録証をなくしたときは、遅滞なく届け出ることが必要です。
登録証の再交付を受けた後なくした登録証を発見したとき、登録を取り消されたとき、廃業したときなどは、30日以内に登録証を返納することが必要です。
動物取扱業者が遵守しなければならない具体的な基準が設けられました。(令和3年6月施行)
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。
登録を受けた第一種動物取扱業者は、事業所ごとに標識を掲示する必要があります。
第一種動物取扱業者は、業種別や内容別に台帳を作成し、5年間保存することが必要です。
動物の販売業者は、購入者に対し、販売する動物の適正な飼養・保管方法について、必要な説明をしなければなりません。
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