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更新日:2023年1月13日

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特定動物

1.特定動物とは

特定動物とは、ニホンザル・トラ・ワニ・クマなど、人の生命、身体、財産に害を与えるおそれのある危険な動物のことで、原則として飼養することはできません。動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼養又は保管する場合には、動物の種類や飼養施設ごとに許可が必要です。

特定動物の種類

約650種が選定されています。

特定動物リスト(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

令和2年6月1日から、特定動物の規制が変わりました

「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から、特定動物の規制が以下のように変わりました。

特定動物に交雑種を追加

特定動物の対象に、特定動物が交雑することにより生じた動物(交雑種)も加わりました。

親のどちらかが特定動物である場合は、その子はすべて特定動物として扱います。

交雑種どうしの交配により生まれた子は、特定動物ではありません。

愛玩目的での飼養・保管の禁止

特定動物の愛玩目的での飼養又は保管が禁止されました。

令和2年5月末日までに愛玩目的での飼養・保管許可をお持ちの方は、現に飼養・保管をしている個体に限り、飼養の継続が可能です。

2.特定目的で特定動物を飼養又は保管するための手続き

法では、人などへの危害を防止するため、飼養施設の設備や構造等の基準や管理方法が定められています。詳しくは保健所までお問い合わせください。

飼養許可の申請

申請に必要な書類は次のとおりです(すべて正本に写しを添えて提出してください。)。

申請手数料

  • 特定動物飼養・保管許可申請手数料:15,500円
    2件目以降(同一施設で1件目との同時申請に限る):11,000円

特定動物識別措置実施届出書

許可証を受けとったら、飼養開始後30日以内にマイクロチップ等による識別措置を実施し、「特定動物識別措置実施届出書」を保健所に提出してください。(申請時に既に証明書を提出している場合を除きます。)

なお、幼齢・老齢・小型・疾病等にかかっている特定動物の場合は、以下の書類を提出すればマイクロチップの装着が免除されます。

許可の期間

飼養・保管の許可の有効期間は5年です。
有効期間後も特定動物の飼養・保管を継続する場合には、有効期間内に再度許可申請を行う必要があります。

変更の許可等

飼養施設の改造等の変更は、あらかじめ保健所へ申請し、許可を取得することが必要です。
申請者の住所等、軽微な変更の場合は変更後30日以内に届け出ます。

飼養・保管許可の変更許可

特定動物の飼養・保管の許可を受けた方が、以下の内容事項を変更する場合は変更許可が必要です。

  • 特定動物の数(申請時の上限数を超える場合)
  • 飼養施設の所在地
  • 飼養施設の構造及び規模
  • 特定動物の飼養又は保管の方法

以下の申請書類等が必要です。

変更許可申請手数料
  • 特定動物飼養・保管変更許可申請手数料(1件につき):11,500円

飼養・保管許可の変更届

特定動物の飼養・保管の許可を受けた方が、以下の内容事項を変更する場合は届出が必要です。

  • 氏名又は住所
  • 法人名称、代表者の氏名又は住所
  • 飼養又は保管の目的
  • 法人の役員の氏名及び住所
  • 特定動物の主な取扱者

以下の申請書類等が必要です。

3.飼主が守らなければならないこと

  • 特定動物を飼養施設の外に出さない。
  • 特定動物の習性・生理及び生態を理解して、適正に飼養する。
  • 特定動物が人などに危害を加えないような措置を講ずる。
  • 逃走・事故等に備えておく(捕獲用器材の常備、関係機関への通報の方法)。
  • 飼養施設を常に点検し、戸は必ず施錠する。
  • 特定動物と同室にならないよう注意する。
  • 標識を掲示して、特定動物を飼っていることを知らせ第三者が触れないよう知らせる。
  • 逃げた時には、直ちに鹿児島市保健所に通報し、捕獲・危害防止措置をとる。
  • 人などに危害を加えた場合には、24時間以内に鹿児島市保健所へ届け出る。

4.展示などのために特定動物を外に出すとき

特定動物は、原則として飼養施設の外へ出してはいけません。
ただし、清掃、修繕等の目的で取扱者が立会い、1時間未満であり引き綱等で適切な逸走防止措置を講じている場合は、この限りではありません。

1時間以上等、展示等のために出す場合はあらかじめ届けなければなりません。保健所に施設外飼養・保管届出書を提出してください。

5.市内を通過するとき

特定動物の飼養・保管を受けた方が、鹿児島市外で3日を超えない期間、飼養・保管を行おうとする場合は、飼養・保管を行う場所を管轄する自治体に、飼養・保管を開始する3日前までに通知が必要です。(3日を超える場合は、管轄する自治体での飼養・保管許可が必要です。)

6.許可証の再交付

許可証を亡失、滅失した場合は、許可証の再交付を受けることができます。

7.許可証の返納届

特定動物の飼養・保管許可を受けた方が、次に掲げる事由に該当するようになった場合は、その事由が発生した日から60日以内に許可証を返納しなければいけません。

  • 当該許可を取り消されたとき
  • 許可を受けた者が死亡したとき
  • 許可を受けた法人が合併・分割・解散したとき
  • 許可証の再交付を受けた後に亡失した許可証を発見または回復したとき

以下の申請書類等が必要です。

8.飼養・保管廃止届

特定動物の飼養・保管許可証の有効期間が満了する前に、飼養・保管をやめたときは届け出ることができます。

9.個体識別措置変更届

個体識別措置(マイクロチップ等)の内容を変更した場合には、変更の日から30日以内に変更内容の新旧を記載した書類の届出が必要です。

10.施設外飼養・保管届

特定動物を下記に掲げる事由で1時間を超えて飼養施設外で飼養・保管を行う場合または逸走防止措置の適用を除外する場合は届出が必要です。

  • 飼養施設の清掃・修繕のため
  • 同一敷地内にある他の特定飼養施設への移動のため
  • 業としての展示のため
  • 移動用施設への収容等の目的のために特定飼養施設外で飼養・保管するため

以下の申請書類等が必要です。

11.飼養・保管数増減届

特定動物の飼養・保管の許可を受けている方が、輸入・譲受け・引受け・繁殖等の事由により特定動物の数が増加した場合、または譲渡・引渡し・死亡・殺処分等の事由により特定動物の数が減少した場合には、届出が必要です。

(注1)特定動物の数が飼養・保管許可申請書の1-(2)に記載した数を超える場合は、飼養・保管変更許可申請となります。

(注2)特定動物の数が増加した場合は、特定動物識別措置実施届も必要です。

(注3)試験研究用若しくは生物学的製剤の製造の用又は畜産の用に供する場合又は展示を目的とした飼養・保管する場合で、

(1)特定動物管理台帳で定める台帳を作成し、5年間保管している場合

(2)特定動物管理報告書で定める報告書を、毎年保健所に提出している場合

についてはこの限りではありません。

12.関連サイト

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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