更新日:2022年5月5日
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令和3年6月1日から、鹿児島市動物愛護管理センターでの飼い犬・飼い猫の引取りに手数料がかかります。
飼い主には、その動物が命を終えるまで適切に飼養する責任があります。
市では、やむを得ない事情がある場合に限り飼い主からの犬・猫の引取りを行っておりますが、令和3年6月1日より、引取りには次のとおり手数料が必要になります。
犬
生後91日以上 | 1頭につき2,000円 |
生後91日未満 |
1頭につき400円 |
猫
生後91日以上 | 1頭につき1,000円 |
生後91日未満 |
1頭につき200円 |
まずは、飼い続けることができないか、家族でよく話し合い、もう一度考え直してください。飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。
それでもどうしても飼うことができないというのであれば、まずは自身の手で新たな飼い主を探す努力をしてください。
新たな飼い主を探すには、次のような方法があります。
新たな飼い主を探す努力をしても、どうしても見つからないという場合には、生活衛生課動物愛護管理係(099-803-6905)へご相談ください。
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、犬猫の引取りについては、引取りを求める相当の理由がない限り、拒否できるとされています。
以下のような「相当の理由がない場合」には、原則として引取りをお断りしています。
(1)犬猫等の販売業者から引取りを求められた場合
(2)引取りを繰り返し求められた場合
(3)繁殖制限のための指導に従わず、子犬・子猫の引取りを求められた場合
(4)犬猫の老齢・疾病を理由として引取りを求められた場合
(5)飼養困難であると認められない理由により引取りを求められた場合
(6)譲渡先を見つけるための取り組みを行っていない場合
飼い主の皆さま、愛犬・愛猫を最後まで責任と愛情をもって飼いましょう。
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