更新日:2020年6月1日
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本市では、人と動物の調和のとれた共生社会の実現に向けて、動物の飼養及び保管等に関し必要な事項を定めた鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例を制定し、令和2年6月1日より施行します。
動物の健康・安全の保持、動物が人に迷惑を及ぼすことの防止等のため、必要な施策を講じる
動物の愛護に努めるとともに、市の施策に協力する
飼養の目的、生活環境、飼養能力等に適した動物を選ぶ
飼養する動物に関して必要な措置を講じる
飼っている猫が10頭以上になったときから30日以内に、飼い主の住所・氏名、飼養頭数などを届け出なければなりません。
詳しくは、猫の多頭飼養の届出のページをご覧ください。
飼い主のいない猫に餌を与える場合は、適切な方法により行い、周辺の住民の生活環境に支障が生じるような給餌を行ってはいけません。
「適切な方法」とは?
よくある質問
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