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更新日:2026年4月9日

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 鹿児島市物価高騰対策給付事業「お買い物応援ギフトカード」についてのよくある質問

  1. ギフトカードの配付方法はどうなりますか。
  2. お知らせはがきについて、教えてください。
  3. ギフトカードはどこで利用できますか。
  4. ギフトカードの利用期限はありますか。
  5. 転入日(または出生日)が令和8年1月1日ですが、配付対象になりますか。
  6. 令和8年1月1日に亡くなった(または転出した)方の分も配付の対象になりますか。
  7. 令和8年2月1日に転居(または転出)したのですが、どこに送付されますか。
  8. このギフトカードを受取ると、課税対象になりますか。
  9. このギフトカードは、被保護者(生活保護受給者)等の収入として認定されますか。
  10. DV等で鹿児島市に避難しています。住民票は他都市にありますが、基準日(令和8年1月1日)時点では鹿児島市で生活の実態がありました。ギフトカードの対象となりますか。
  11. 物価高騰対策として、なぜ現金ではなくギフトカードを配付するのですか。
  12. どうして、バニラVisaギフトカードを選んだのですか。

 1.ギフトカードの配付方法はどうなりますか。

お知らせはがきが届いた世帯の方は、申請手続き不要で、令和8年4月末から6月にかけて順次、住民基本台帳の住所に「対象世帯主」を宛名としてゆうパック(対面配達)等で郵送します。

なお、各世帯への具体的は配付時期について、市および郵便局へ個別にお問い合わせいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。

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 2.お知らせはがきについて、教えてください。

3月16日に対象世帯へ、ギフトカードに関するお知らせはがきを発送しました。
はがきが宛所不明等により市へ返戻されている場合、ギフトカードは発送されません。
はがきが届いていない世帯主の方で、返戻状況を確認される場合は、4月20日以降に、コールセンターへご連絡ください。

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 3.ギフトカードはどこで利用できますか。

Visaの加盟店で、磁気読み取りの決済端末があるスーパーやコンビニ、ネットショッピングでもご利用いただけます。ぜひ、鹿児島市内でのご利用にご活用ください。

詳しくは、バニラVisaギフトホームページのよくある質問(外部サイトへリンク)及びギフトカードの利用方法(外部サイトへリンク)をご覧ください。

なお、鹿児島市内で利用できる店舗として、ご連絡いただいている店舗は次のとおりです。

「バニラVisaギフトカード」が利用可能とご連絡いただいている店舗一覧(4月8日現在)(PDF:762KB)

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 4.ギフトカードの利用期限はありますか。

令和8年9月30日までです。
※利用期限が過ぎたギフトカードは使えません。

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 5.転入日(または出生日)が令和8年1月1日ですが、交付対象になりますか。

対象となります。
ただし、令和8年1月16日以降に届出をした場合は対象外となります。

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 6.令和8年1月1日に亡くなった(または転出した)方の分も配付の対象になりますか。

令和8年1月1日に亡くなった(または転出した)場合、配付対象外となります。
なお、令和8年1月2日以降に亡くなった(または転出した)場合は、令和8年1月1日時点の住民基本台帳に記載されておりますので、対象となります。

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 7.令和8年2月1日に転居(または転出)したのですが、どこに送付されますか。

配付対象者の方で、令和8年2月16日以降に届出をした場合は、旧住所宛に送付されます。
このギフトカードは、ゆうパックでの配送を予定しており、郵便局への転居届を出されますと転送されますので、お引っ越しの際は、郵便局へのお手続きもお願いいたします。お手続き方法は、郵便局のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
なお、ギフトカードは、Visaのクレジットカードと同じようにスーパーやコンビニなど、全国のVisa加盟店やネットショッピングでもご利用いただけるものとなっておりますので、転出先でもご利用いただけます。

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 8.このギフトカードを受取ると、課税対象になりますか。

本市が配付するギフトカードは、所得税等の課税対象とはなりません。

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 9.このギフトカードは、被保護者(生活保護受給者)等の収入として認定されますか。

収入として認定しない取り扱いとなります。

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 10.DV等で鹿児島市に避難しています。住民票は他都市にありますが、基準日(令和8年1月1日)時点では鹿児島市で生活の実態がありました。ギフトカードの対象となりますか。

やむを得ず住民票を移さずに、基準日時点で鹿児島市に避難している方などは、住民登録上の世帯とは別の世帯とみなし対象となる場合があります。まずは、コールセンターにおたずねください。

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 11.物価高騰対策として、なぜ現金ではなくギフトカードを配付するのですか。

現金支給については、ギフトカードの配付と比較して事務経費がかかることや、一度、口座情報を申しいただくなどの申請手続やその審査事務、振込に係るシステムの構築にかなりの時間を要すること、また、生活支援や地域経済の活性化を目的とした交付金であることから、貯蓄に回ること避け、迅速にみなさまのお手元にお届けする観点から現金支給ではなく、ギフトカードの配付を行うこととしました。

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 12.どうして、バニラVisaギフトカードを選んだのですか。

国の交付金利用の条件として「有効期間が設定されていること」、「精算ができること」が設定されていることや、Visaのクレジットカードと同じようにスーパーやコンビニなどのVisa加盟店やネットショッピングでもご利用いただけるため、他と比較すると、市民のみなさまに幅広くご利用いただけると判断し、選定いたしました。

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産業局産業振興部産業政策課 企画調整係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1318

【不審な電話等に関するご相談】
・鹿児島市消費生活センター:099-808-7500
・最寄りの警察署または警察相談専用電話:#9110

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