更新日:2024年9月5日
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鹿児島市は、産業競争力強化法に基づき、国から「創業支援等事業計画」の認定を受け、起業・創業支援に取り組んでいます。
実施機関 |
事業名 |
内容 |
鹿児島市 |
「ソーホーかごしま(外部サイトへリンク)」に、民間企業等への業務委託によりビジネス支援に係る経験豊富なインキュベーション・マネージャーを配置し、創業相談から資金繰りまで段階に応じた支援を行っております。 |
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鹿児島市 |
創業を検討している方を対象に、経営、財務、人材育成、販路開拓などをテーマに、各分野の専門家を招へいし、創業に必要な一連の基礎知識を習得できる講座を開催します。 |
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鹿児島市 |
創業に向けて具体的な事業アイデアを有する方を対象に、経営、財務、人材育成、販路開拓などをテーマに、講師による個別指導やディスカッションを取り入れた実践的な講座を開催します。 |
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鹿児島市 |
インキュベーション事業 |
ソーホーかごしまに設置している創業準備ブースを活用し、インキュベーション・マネージャーによるハンズオン支援を行っております。 |
創業塾 |
創業にあたり必要な知識やノウハウを習得できる継続的セミナーを開催します。 |
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経営指導員・専門家等によるハンズオン支援 |
経営指導員が個別相談に応じアドバイスを行い、創業者の課題の解決を図り、創業までのハンズオン支援を行っております。 |
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経営指導員・専門家等によるハンズオン支援 |
経営指導員が個別相談に応じアドバイスを行い、創業者の課題の解決を図り、創業までのハンズオン支援を行っております。 |
事業の詳細(対象者・時期・費用等)についてはそれぞれの実施機関へご確認ください。
創業支援等事業計画に基づいて行われる特定創業支援等事業を受け、一定の要件を満たす方は「会社設立時の登録免許税の減額」「創業関連保証の特例の拡大」などの支援措置が受けられます。なお、支援を受けるに当たっては本市の発行する証明書が必要です。
実施機関 |
事業名 |
証明書の交付要件 |
鹿児島市 |
インキュベーション・マネージャーによる1ケ月以上継続した4回以上のハンズオン支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識を習得したこと |
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鹿児島市 |
以下の(1)、(2)をいずれも満たすこと (1)全7回のうち、経営・財務・人材育成・販路開拓のテーマを含む5回以上受講したこと (2)インキュベーション・マネージャーによるハンズオン支援を受け、知識を習得したこと |
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鹿児島市 |
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全5回のうち、経営・財務・人材育成・販路開拓のテーマを含む4回以上受講し、知識を習得したこと |
鹿児島市 |
インキュベーション事業 |
以下の(1)、(2)をいずれも満たすこと (1)ソーホーかごしま創業準備ブースを利用したこと (2)インキュベーション・マネージャーによる1カ月以上継続した4回以上のハンズオン指導を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識を習得したこと |
創業塾 |
以下の(1)、(2)をいずれも満たすこと (1)全6回のうち、経営・財務・人材育成・販路開拓のテーマを含む5回以上を受講したこと (2)経営指導員等によるハンズオン支援を受け、知識を習得したこと |
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経営指導員・専門家等によるハンズオン支援 |
経営指導員等による1ケ月以上継続した4回以上のハンズオン支援を受け、経営・財務・人材育成・販路拡大等の知識を習得したこと |
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経営指導員・専門家等によるハンズオン支援 |
経営指導員等による1ケ月以上継続した4回以上のハンズオン支援を受け、経営・財務・人材育成・販路拡大等の知識を習得したこと |
申請は、窓口への持参、郵送またはメールにて受け付けます。証明書交付の準備が整いましたら、申請者へお電話をいたします。
連絡後、ソーホーかごしま(みなと大通り別館6階)の受付窓口へお越しください。受付窓口にて証明書を交付します。なお、証明書交付の際は、発行手数料300円が必要です。
ソーホーかごしまの営業時間は月曜日~土曜日の9時~19時(ただし、祝日及び年末年始は除く)となっております。
申請後、証明書の交付まで1週間程度必要ですので、日数に余裕をもって申請を行ってください。
交付申請書をご持参のうえ、申請窓口にお越しください。
産業創出課産業創出係(鹿児島市役所みなと大通り別館5階)
交付申請書を郵送してください。
〒892-8677
鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所産業局産業振興部産業創出課
メールの件名は「特定創業証明書交付申請」としてください。メール本文に証明書申請枚数を記載し、交付申請書を添付のうえ、メールで送信してください。
(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが、「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。
創業2か月前から対象となる創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能となります。
新規開業資金(外部サイトへリンク)の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
よくある質問
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