更新日:2024年5月1日
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本市では、半島振興法(昭和60年法律第63号)に基づく「鹿児島市産業振興促進計画(PDF:455KB)」を策定し、国から認定を受けており、計画区域で、個人又は法人が、設備投資を行い、一定の要件を満たす場合、
(1)所得税又は法人税の減価償却の割増償却(5年以内)
(2)事業税(3年間)、不動産取得税の不均一課税
(3)固定資産税の不均一課税(3年間)
が適用されます。
次の要件に該当し、優遇措置の適用を希望される場合は、(1)(2)は税務申告前に、(3)は着工前にご相談ください。
桜島・喜入・松元・郡山地域での設備投資
旧桜島町の区域は、過疎地域の優遇措置(固定資産税の課税免除)も適用されます。
補助金を活用して設備を取得等した場合には、取得価額は当該補助金の額を差し引いた金額。
事業者の規模(資本金) |
1,000万円以下 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
5,000万円超 | ||
---|---|---|---|---|---|
対象 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設 | |||
取得価額 |
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 | |
取得価額 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上の取得等 (資本金5,000万円超は新増設に係る取得等) |
市 | 県 | 国 | ||||||||
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固定資産税 | 事業税 | 不動産取得税 | 所得税・法人税 | |||||||
不均一課税(3年間)
1年目 通常の税率×10分の1 2年目 通常の税率×4分の1 3年目 通常の税率×2分の1 |
不均一課税(3年間)
1年目 通常の税率×2分の1 2年目 通常の税率×4分の3 3年目 通常の税率×8分の7 |
不均一課税
通常の税率×10分の1 |
減価償却の割増償却 (5年間)
【機械・装置】 普通償却限度額の32%
【建物・附属設備、構築物】 普通償却限度額の48% |
「半島税制」で、お得に設備投資!(国チラシ)(PDF:365KB)
「半島税制」で、お得に設備投資!(薩摩半島版チラシ)(PDF:1,238KB)
(国税・県税)
(市税)
対象業種 |
申請窓口 |
電話番号 |
FAX番号 |
|
---|---|---|---|---|
情報サービス業等 |
産業創出課 |
099-216-1314 |
099-216-1303 |
|
製造業 |
立地協定 締結企業 |
|||
上記以外 |
産業支援課 |
099-216-1323 |
||
旅館業 |
099-216-1322 |
|||
農林水産物等販売業 |
桜島農林事務所 |
099-293-2349 |
099-293-3744 |
|
東桜島農林事務所 |
099-221-3369 |
099-221-2113 |
||
喜入農林事務所 |
099-345-3761 |
099-345-2600 |
||
松元農林事務所 |
099-278-5429 |
099-278-4097 |
||
郡山農林事務所 |
099-298-4861 |
099-298-2835 |
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