更新日:2024年4月17日
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企業立地促進法の後継法として、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称「地域未来投資促進法」)」が2017年7月31日に施行されました。
この法律は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としており、製造業のみならず、サービス業等の非製造業を含む幅広い業種が対象となっています。
本市においては、本県の特性を生かした電子、自動車、食品、ヘルスケア、航空宇宙、ロボット、情報通信、環境・新エネルギー、観光の9分野に重点的に取り組む「第2期鹿児島県基本計画」を県及び県内の全市町と共同で策定し、令和6年4月1日に国の同意を得ました。
計画期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までです。
詳しくは県のホームページをご覧ください。
「第2期鹿児島県基本計画」に基づき、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を行う事業者は、一定の要件を満たせば、固定資産税の課税免除を3年間受けることができます。(鹿児島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例)
対象地域 |
鹿児島市全域(自然公園区域のうち、特別保護地区及び第1種特別地域を除く) |
対象施設 |
家屋、構築物、土地の取得価額合計額が1億円を超えるもの (農林漁業及びその関連業種に係るものは5千万円を超えるもの) |
要件 |
(1)事業者が策定した地域経済牽引事業計画を県が承認 (2)(1)の承認後、事業者の申請に基づき国が先進性を確認 着工前に(1)(2)いずれも終えている必要があります。 |
1.地域経済牽引事業計画の承認基準(「鹿児島県基本計画」より)
以下の(1)~(3)を満たすこと
(1)地域の特性の活用(対象とする分野)
以下のいずれかに該当する事業。
(2)高い付加価値の創出
(3)地域の事業者に対する相当の経済的効果
以下のいずれかの効果が見込まれること。
2.国の先進性等の確認例
3.その他
この地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ、一定の要件を満たしている場合は、ほかにも法人税の減免や不動産取得税の課税免除などを受けることができます。
本制度の詳細につきましては、上記の県・国ホームページをご覧ください。
なお、地域経済牽引事業計画の様式等は、県ホームページからダウンロードできます。
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