ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 宅地開発・市街化調整区域内の建築許可 > 都市計画法第34条第1号の審査基準の改正
更新日:2024年1月1日
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市街化調整区域の店舗等の立地については、鹿児島市宅地開発技術指針の「物品の販売店舗等に関する基準」により、指定既存集落区域内でその規模を延床面積150平方メートル以下(一定の基準を満たす道路沿道は200平方メートル以下)とするなどの運用を行っています。
第二次かごしま都市マスタープランにおいて、市街化調整区域の集落核では、「集落機能の維持・保全に向けて、小~中規模の店舗等の生活利便施設の誘導を図る」こととしていることから、同指針に新たな基準を設け、集落核に限定して、建築物の規模を緩和しました。
法34条第1号(市街化調整区域に居住する者の利用に供する公益上必要な建築物又は日常生活のために必要な物品の販売店舗等)の審査基準に『集落核における生活利便施設』に関する基準を追加します。
令和6年4月1日より施行します。
「宅地開発・建築許可の手引き」(第4版)からの変更内容が分かる新旧対照表及び集落核エリアの位置図がダウンロードできますので、ご利用ください。
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