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開発行為及び宅地造成に関する工事の許可の取消しについて

昭和59年12月27日付け第59-19号(第1回変更)により許可した開発行為及び第59-40号(第1回変更)により許可した宅地造成に関する工事は、以下の理由により2工区の許可を取り消します。

1.開発行為及び宅地造成に関する工事の概要

開発者住所氏名:鹿児島市吉野町9065-4島建設株式会社表取締役

  • 区域に含まれる地域の名称:鹿児島市吉野町9007番地外22筆
  • 区域の面積:20,436.36平方メートル(うち2工区6,814.30平方メートル)
  • 予定建築物の用途:専用住宅56戸

2.許可の取消し理由

開発行為の許可取消しについて

  • 開発行為の許可(当初)を受けた日(昭和56年10月16日)から10年を経過してもなお工事が完了していないこと。
  • 開発者に工事を完了させる意思がないと認められること。

 

宅地造成に関する工事の許可取消しについて

  • 許可に付した条件(豪雨および台風のときは、災害を防止するため、工事現場に監視員を常置させること)に違反したこと。
  • 宅地造成の許可(当初)を受けた日(昭和56年10月16日)から10年を経過してもなお工事が完了していないこと。
  • 造成主に工事を完了させる意思がないと認められること。

3.取消し日

令和4年2月22日

 

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385