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ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 宅地開発・市街化調整区域内の建築許可 > 「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」の一部改正等(令和4年4月1日施行)

更新日:2022年4月19日

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「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」の一部改正等(令和4年4月1日施行)

近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、令和2年6月に都市計画法(以下、「法」)が改正され、災害リスクの高いエリアの明確化や、その区域に関する開発抑制、移転促進の内容が盛り込まれました。
今回の法の改正に伴い、本市では、鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例(以下、「条例」)の一部改正や鹿児島市開発審査会提案基準(以下、「提案基準」)の見直しを行い、令和4年4月1日より施行します。

1.災害リスクの高いエリアとは

法施行令第29条の9各号に定める「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」、「土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む)」等の区域となります。

現在、法施行令第29条の9第5~7号の区域は、指定しておりません。なお、法施行令第29条の9第6号の区域指定については、令和5年度を目安に、検討を行います。

各区域については、鹿児島県ホームページでご確認ください。

地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域

土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む)

 

2.条例改正の概要(法第34条第12号)

住宅建築が可能である条例区域(条例第2条第7号)から災害リスクの高いエリアを除外し、災害リスクの高いエリアでの住宅等の建築を禁止します。

条例改正フロー図

【区域】条例第2条第7号「ア又はイの区域」

条例改正内容の図

なお、条例区域によらず建築できる農家住宅、分家住宅、店舗等の建築などは、従来通り建築は可能です。

 

3.提案基準見直しの概要(法第34条第14号)

(1)提案基準第3号(建替又は増築)

新条例の施行日前(令和4年3月31日)までの基準により許可を受けた、災害リスクの高いエリアでの条例建築物又は既存宅地建築物(※)の増築又は建替を禁止します。
ただし、従前のものと比較して過大とならない許可不要の増築等は、規制の対象外とします。

(※)条例建築物とは

旧11号条例及び12号条例において指定された土地の区域における基準により許可を受けた建築物

(※)既存宅地建築物とは

提案基準第13号により許可を受けた土地の建築物

 

(2)提案基準第13号(既存宅地)

条例第2条第7号と同様に災害リスクの高いエリアでの建築行為を禁止します。

 

4.経過措置

新条例の施行日前(令和4年3月31日)までに許可申請を受理したものは、改正後の条例は適用しません。

 

5.法改正について(国土交通省ホームページ)

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お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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