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更新日:2024年1月1日
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近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため令和2年に都市計画法が改正されたことに伴い、本市でも、鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例(以下、条例)第2条第7号で定める条例区域及び開発審査会提案基準第13号(以下、条例区域等)から災害リスクの高いエリア(都市計画法施行令第29条の9各号)を除外する改正を行い、令和4年4月1日より施行しています。
また、令和6年4月1日から、都市計画法施行令第29条の9第6号に基づく浸水イエローゾーン(想定最大規模降雨に基づく想定浸水深3メートル以上の区域)が新たに指定されることに伴い、浸水イエローゾーン内では条例区域等での分譲住宅等の建築が原則禁止されます。
このため、市街化調整区域の浸水イエローゾーン内では、安全上及び避難上の対策を実施することで、法第34条第14号(開発審査会)に基づく開発許可等が可能となる開発審査会提案基準を追加します。
都市計画法施行令第29条の9第6号に基づく区域で、
本市では、想定最大規模降雨に基づく想定浸水深3メートル以上の区域が該当します。
市街化調整区域のうち浸水イエローゾーン内では、
が原則禁止されます。
なお、上記によらない「分家住宅」、「農家住宅」等は浸水イエローゾーン内でもこれまでどおり建築可能です。
上記のとおり、市街化調整区域のうち浸水イエローゾーン内では条例区域等に基づく住宅建築が原則禁止されますが、
安全上及び避難上の対策を実施することで、法第34条第14号(開発審査会)に基づく開発許可等が可能となる開発審査会提案基準を追加します。
詳しくは鹿児島市開発審査会提案基準第14号(PDF:108KB)を確認ください。
令和6年4月1日
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