開発許可制度
市街化区域、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域及び都市計画区域外において、主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更、つまり開発行為を行おうとする場合、市長の許可が必要です。
このことを都市計画法に基づく開発許可と言います。
※「区画形質の変更」や「開発行為」について
(1)開発許可の申請は、次のような場合等に必要です
- 市街化区域においては、開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為
- 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域ですから、開発行為は限られたもの以外は規模に関わらず全て許可の対象となります。
- 区域区分が定められていない都市計画区域においては、開発面積が3,000平方メートル以上の開発行為
- 都市計画区域外においては、開発面積が10,000平方メートル以上の開発行為など
(2)次のような場合には許可は不要です
市街化区域
|
市街化調整区域
|
区域区分が定められていない都市計画区域
|
都市計画区域外
|
- 開発面積が1,000平方メートル未満の開発行為
- 鉄道施設・図書館・公民館その他の公益的建築物のための開発行為
- 都市計画事業
- 土地区画整理事業
- 市街地再開発事業
- 住宅街区整備事業
- 防災街区整備事業
- 公有水面埋立事業
- 非常災害のための応急措置
- 通常の管理行為・軽易な行為
|
- 農林漁業用施設・農林漁業者の住宅
- 市街化区域の欄の2~10
|
- 開発面積が3,000平方メートル未満の開発行為
- 農林漁業用施設・農林漁業者の住宅
- 市街化区域の欄の2~10
|
- 開発面積が10,000平方メートル未満の開発行為
- 農林漁業用施設・農林漁業者の住宅
- 市街化区域の欄の2・3及び8~10
|
(3)市街化調整区域における開発許可や建築許可
市街化調整区域内において特例的に認められる開発行為等は、下記の項目のいずれかに該当する場合に限られます。
- 周辺居住者の日常生活に公益上必要な施設、物品の販売・加工・修理等の業務用の店舗、事業場等
- 市街化調整区域内の鉱物・観光及び水資源の有効利用上必要な建築物
- 市街化調整区域内で生産される農・林・水産物の処理、貯蔵及び加工施設等
- 県が国等と一体となって助成する中小企業共同化施設
- 市街化調整区域内に現存する既存工場と密接な関連を有する事業用施設等
- 火薬類の貯蔵又は処理施設等
- 道路管理施設、休憩所または給油所及び火薬類製造所
- 市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域内で行うことが困難又は、著しく不適当と認められるもので、鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例で定められているもの又は開発審査会の議を経たもの
- 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例で指定された土地の区域において、同条例において定められた予定建築物の用途、敷地面積の最低限度等の基準を満たしているもの