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ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 宅地開発・市街化調整区域内の建築許可 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

更新日:2025年4月1日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

盛土規制法の運用開始について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

本市においては、令和7年4月1日に、運用を開始しました。

 

  1. 鹿児島市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域について
  2. 盛土規制法第21条第1項、40条第1項の届出について
  3. 宅地開発・建築許可の手引きー鹿児島市宅地開発技術指針-【第5版】の公表について
  4. 盛土規制法の運用開始までの本市の取組みについて

1.宅地造成等規制区域及び特定盛土等規制区域について

本市においては、市内全域を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に指定します。

 

規制区域の詳細については、「かごしまiマップ」(外部サイトへリンク)でご確認ください。

かごしまiマップ内の「都市計画マップ」に掲載しております。

2.盛土規制法第21条第1項及び第40条第1項の届出について

盛土規制法では、令和7年4月1日時点で、下記の規模の工事を行っている場合は、令和7年4月22日(火曜日)にまでに、鹿児島市に工事の内容などについて届出なければなりません。届出の内容については、次のとおりです。

工事の規模

対象

形質の変更

土石の堆積

 

3.宅地開発・建築許可の手引きー鹿児島市宅地開発技術指針-【第5版】の公表について

宅地開発・建築許可の手引きー鹿児島市宅地開発技術指針-【第5版】については、こちらをご覧ください。

 

4.盛土規制法の運用開始までの本市の取組みについて

盛土規制法の運用開始に向けての本市の取組みについては次のとおりです。

  1. 住民説明会の開催(終了)
  2. 鹿児島市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の候補区域に係るパブリックコメント手続の実施結果

住民説明会の開催について(終了)

盛土規制法による規制区域の候補区域について、下記の7会場で説明会を開催しました。

  地域 日付 時間 場所
1 桜島地域 7月20日(土曜日) 10時00分~11時00分 桜島港多目的ホール
2 吉田地域 7月20日(土曜日) 14時00分~15時00分 吉田公民館第1研修室
3 喜入地域 7月21日(日曜日) 10時00分~11時00分 喜入公民館第1研修室
4 谷山地域 7月21日(日曜日) 14時00分~15時00分 谷山サザンホール第1会議室(外部サイトへリンク)
5 松元地域 7月23日(火曜日) 19時00分~20時00分 松元公民館研修室
6 郡山地域 7月25日(木曜日) 19時00分~20時00分 郡山公民館研修室
7 中央・吉野・伊敷地域 7月26日(金曜日) 19時00分~20時00分 市民福祉プラザ5階大会議室

 

  • 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域に関する説明会の開催について(お知らせ)

 

 鹿児島市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の候補区域に係るパブリックコメント手続の実施結果 

盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域について意見を募集しましたので、その結果について公表いたします。

意見募集期間

令和6年7月20日(土曜日)から8月30日(金曜日)まで(42日間)

意見の提出者数

2名

意見の件数

3件

提出された意見の概要及び対応状況

パブリックコメント手続の実施結果(PDF:492KB)

 

 

 

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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