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更新日:2025年1月15日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

盛土規制法の施行に伴う本市の対応

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

本市の対応は次のとおりです。

  1. 令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始する予定です(お知らせ)
  2. 宅地開発・建築許可の手引きー鹿児島市宅地開発技術指針-(案)の公表
  3. 盛土規制法に基づく基礎調査の結果(規制区域の候補区域)を公表します(令和6年7月1日)
  4. 住民説明会の開催について(終了)
  5. 鹿児島市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の候補区域に係るパブリックコメント手続の実施結果

なお、盛土規制法による規制区域の指定日の前日までは旧法の「宅地造成等規制法」が適用されます。

 

令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始する予定です。(お知らせ)

鹿児島市では、盛土規制法に基づく基礎調査を行い、その結果を踏まえて規制区域を令和7年4月1日に指定し、法の運用を開始する予定です。

盛土規制法の運用開始時における許可申請等について、下記のお知らせをご覧ください。

 

宅地開発・建築許可の手引き-鹿児島市宅地開発技術指針-(案)の公表

盛土規制法における運用開始に向けて、「宅地開発・建築許可の手引きー鹿児島市宅地開発技術指針ー【第4版】」の改訂(案)の一部を公表いたします。今回公表する「案」は、今後変更となる場合があります。

開発許可・建築許可等を含む全体版の公表は令和7年4月1日を予定しております。

 

 

盛土規制法に基づく基礎調査の結果(規制区域の候補区域)を公表します

  • 鹿児島市宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域の候補区域

(地域別)

鹿児島市では、令和7年4月1日に盛土規制法による規制区域を指定し、運用を開始する予定としています

住民説明会の開催について(終了)

盛土規制法による規制区域の候補区域について、下記の7会場で説明会を開催しました。

  地域 日付 時間 場所
1 桜島地域 7月20日(土曜日) 10時00分~11時00分 桜島港多目的ホール
2 吉田地域 7月20日(土曜日) 14時00分~15時00分 吉田公民館第1研修室
3 喜入地域 7月21日(日曜日) 10時00分~11時00分 喜入公民館第1研修室
4 谷山地域 7月21日(日曜日) 14時00分~15時00分 谷山サザンホール第1会議室(外部サイトへリンク)
5 松元地域 7月23日(火曜日) 19時00分~20時00分 松元公民館研修室
6 郡山地域 7月25日(木曜日) 19時00分~20時00分 郡山公民館研修室
7 中央・吉野・伊敷地域 7月26日(金曜日) 19時00分~20時00分 市民福祉プラザ5階大会議室

 

  • 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域に関する説明会の開催について(お知らせ)

 鹿児島市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の候補区域に係るパブリックコメント手続の実施結果 

盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域について意見を募集しましたので、その結果について公表いたします。

意見募集期間

令和6年7月20日(土曜日)から8月30日(金曜日)まで(42日間)

意見の提出者数

2名

意見の件数

3件

提出された意見の概要及び対応状況

パブリックコメント手続の実施結果(PDF:492KB)

 

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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