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更新日:2022年4月19日
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ご存知ですか?
市街化調整区域内での住宅の建築については、建築確認申請の前に一定の手続を経た事前協議又は許可が必要となります!
なお、近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するために都市計画法等が改正されたことに伴い、「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」を改正し、令和4年4月1日から市街化調整区域のうち災害リスクの高いエリアでの条例第2条第7号の住宅等の開発行為・建築行為を禁止します。
詳細については、「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」の一部改正等(令和4年4月1日施行)をご覧ください。
種類 |
要件の概要 |
要件確認書類 |
必要手続 |
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農家等住宅 |
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事前協議 |
区域区分日前から所有している土地等に建てる住宅(分家住宅) |
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許可 |
指定既存集落内での住宅 |
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許可 |
条例で指定する区域内の住宅 |
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許可 |
既存宅地 |
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許可 |
その他 |
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許可 |
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許可 |
平成29年4月1日から優良田園住宅制度は廃止されました。
(注)平成19年4月1日(都市計画法第32条の事前協議受付)以降、地目が農地の場合、「質の変更」に該当し、開発許可が必要となる場合があります。
(注)建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(宅地造成)がある場合は、開発許可申請になりますので、事前に土地利用調整課にご相談ください。
(注)開発許可制度の解説
下記の場合は、建築確認申請の前に事前協議が必要となります。
(注)詳しくは、「市街化調整区域における開発行為等に関する事務処理要領(PDF:116KB)」をご覧いただくか、土地利用調整課にご相談ください。
申請書名
市街化調整区域における開発行為等に関する事前協議申出書
内容
市街化調整区域における開発行為等に関する事前協議及び許可に関する変更の手続き
受付場所
山下町11-1東別館8階土地利用調整課審査係
申請書様式
申請書様式については、「開発許可・宅地造成許可・第43条許可・建築等災害防止条例関連届出様式」をご覧下さい。
市街化調整区域内で建物の建築をされる方は、事前に土地利用調整課にご相談ください
(注)許可を受けずに建築を行うと違反建築物になりますのでご注意ください!
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