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更新日:2022年4月19日

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市街化調整区域内での住宅建築

ご存知ですか?
市街化調整区域内での住宅の建築については、建築確認申請の前に一定の手続を経た事前協議又は許可が必要となります!

なお、近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するために都市計画法等が改正されたことに伴い、「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」を改正し、令和4年4月1日から市街化調整区域のうち災害リスクの高いエリアでの条例第2条第7号の住宅等の開発行為・建築行為を禁止します。

詳細については、「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」の一部改正等(令和4年4月1日施行)をご覧ください。

1.市街化調整区域内に建築できる住宅の種類及びその要件の概要等

建築できる住宅一覧(PDF:87KB)

種類

要件の概要

要件確認書類

必要手続

農家等住宅

  • 農業(林業、漁業)を営む者の居住の用に供する建築物
  • 申請者が市街化区域内若しくは市街化調整区域内に住宅、又は市街化区域内に住宅を建築することが可能な土地を所有していないこと
  • 農業:耕作証明書(農業委員会)
  • 林業:森林組合名簿
  • 漁業:漁業組合名簿
  • 申請者の資産証明書

事前協議

区域区分日前から所有している土地等に建てる住宅(分家住宅)

  • 区域区分日(昭和46年2月12日)前から自己が所有している土地であること
    又は区域区分前から自己と同一の世帯の構成員が所有していた土地で、相続され若しくは贈与された土地であること。
  • 予定建築物の規模等に照らして住宅を建築することの必要性及び確実性があること
  • 申請者が市街化区域内若しくは市街化調整区域内に住宅、又は市街化区域内に住宅を建築することが可能な土地を所有していないこと
  • 土地の登記簿謄本
  • 戸籍謄本
  • 申請者の資産証明書

許可

指定既存集落内での住宅

  • 10年間以上、指定既存集落内又はその周辺の市街化調整区域(おおむね100メートル以内)に生活の本拠を有していたこと又はその世帯の構成員であったこと
  • 計画地が指定既存集落内又はその周辺であること
  • 予定建築物の規模等に照らして住宅を建築することの必要性及び確実性があること
  • 申請者が市街化区域内若しくは市街化調整区域内に住宅、又は市街化区域内に住宅を建築することが可能な土地を所有していないこと
  • 10年間の居住を確認するための戸籍謄本、附票及び住民票
  • 土地の登記簿謄本
  • 申請者の資産証明書

許可

条例で指定する区域内の住宅

  • 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例で定める区域内(都市計画法施行令第29条の9各号に掲げる区域を除く)で、建築物の敷地面積が200平方メートル以上であること
  • 予定建築物が住宅(2戸以下)又は兼用住宅であること
    (注)条例で定める区域等を解説
  • 土地の登記簿謄本

許可

既存宅地

  • 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例の規定を満たさない土地で、
  • 区域区分日(昭和46年2月12日)前から宅地であった土地での建築
  • 都市計画法施行令第29条の9各号に掲げる区域を除く、市街化区域からおおむね1キロメートル以内の区域
  • 土地の登記簿謄本、又は昭和46年1月1日現在の固定資産税土地登録事項証明書

許可

その他

  • がけ地近接等危険住宅移転事業等による住宅
  • 当該事業を証明するもの

許可

  • 収用対象事業により移転する住宅
  • 当該事業を証明するもの

許可

平成29年4月1日から優良田園住宅制度は廃止されました。

2.市街化調整区域での建築許可の手続き

建築許可の手続き

(注)平成19年4月1日(都市計画法第32条の事前協議受付)以降、地目が農地の場合、「質の変更」に該当し、開発許可が必要となる場合があります。

(注)建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(宅地造成)がある場合は、開発許可申請になりますので、事前に土地利用調整課にご相談ください。

(注)開発許可制度の解説

3.市街化調整区域での事前協議の手続き

下記の場合は、建築確認申請の前に事前協議が必要となります。

  • 農業、林業又は漁業の用に供する建築物を建築するとき。
  • 農業、林業又は漁業を営む者の自己の居住の用に供する建築物(農家等住宅)を建築するとき。
  • 建築許可を受けたものの計画を変更するとき。
  • 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例に基づき法29条第1項の許可を受けた開発区域内で建築主が建築計画を定めたとき。
  • その他

(注)詳しくは、「市街化調整区域における開発行為等に関する事務処理要領(PDF:116KB)」をご覧いただくか、土地利用調整課にご相談ください。

事前協議申請書

申請書名

市街化調整区域における開発行為等に関する事前協議申出書

内容

市街化調整区域における開発行為等に関する事前協議及び許可に関する変更の手続き

受付場所

山下町11-1東別館8階土地利用調整課審査係

申請書様式

申請書様式については、「開発許可・宅地造成許可・第43条許可・建築等災害防止条例関連届出様式」をご覧下さい。

4.事前相談について

市街化調整区域内で建物の建築をされる方は、事前に土地利用調整課にご相談ください

相談時にご持参いただく資料

  1. 周辺状況図(住宅地図等)
  2. 現況写真
  3. 土地の登記簿謄本
  4. 計画される建物の内容や規模がわかるもの

(注)許可を受けずに建築を行うと違反建築物になりますのでご注意ください!

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お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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