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ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 宅地開発・市街化調整区域内の建築許可 > 登記情報提供サービスから取得した「登記情報」の取扱いについて

更新日:2023年10月1日

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登記情報提供サービスから取得した「登記情報」の取扱いについて

開発許可、宅地造成許可、建築許可の申請のときに提出していただく添付書類の「登記簿謄本等」については、これまで法務局で取得した原本の添付をお願いしているところですが、令和5年10月1日から、登記情報提供サービスから取得した照会番号が記載された「登記情報(全部事項、公図、地積測量図)」の添付でも可能とします。

※添付書類として利用する場合は、既に他の申請に使用した照会番号は、他の申請には使用できないため、照会番号の取得は申請ごとに取得をお願いします。

 

<登記情報提供サービスとは>
法務局が保有する登記情報をパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。
詳細につきましては、登記情報提供サービスのホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

よくある質問

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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