架空請求・不当請求
架空請求
全く身に覚えのない出会い系サイトや借金などの請求を行う「架空請求」が横行しています。
その方法は、封書・ハガキ・メール・電話と多岐に渡っています。
法律事務所や、「法務省認可特殊法人」などと公的機関のような名前を名乗る業者も多く、注意が必要です。
架空請求の主な特徴
- 今まで一度も通知や催促を受けたことがないのに、「最終通告」「最終ご通知」などと書いてある。
- 「あなた様がご利用の運営業者から依頼を受けた」「あなた様がご利用の金融機関から債権回収の依頼を受理した」などと言っているが具体的な運営業者名や金融機関名は書かれていない。
- 請求金額の記載がなく、至急電話で連絡するよう携帯電話番号や会社の電話番号が書かれている。
- 連絡や支払いがない場合は、「自宅に回収に行く」「裁判手続きを行う」「給料や財産を差し押さえる」などと脅迫的な言葉を羅列している。
対処法
- 覚えがなければ支払わずに無視してください。こちらから連絡や返信をすると、相手に電話番号を知られてしまう場合があります。そうなると、次からは電話で脅迫される恐れがありますので、連絡しないようにしましょう。実際に自宅や職場に回収に来たという相談はありません。また、使ってもいないのに、裁判に訴えたり、財産を差し押さえたりできるはずはないので、脅し文句にひるまないようにしましょう。
- 電話やメールでの請求の場合、一般的に業者は名前や住所等の個人情報は知らないので、絶対に教えないようにしましょう。一度でも架空請求が届くと、その後何度も届く場合がありますが、その場合も無視してください。
- 家族がうっかり電話したり、支払ったりしないよう日頃から家族で話し合っておきましょう。
相談事例
- 「消費料保全確認通知」と書いた葉書がNPO法人と思われる団体から届き、裁判取り下げのために連絡せよとある。覚えがないが、どうしたらよいか。
- 「裁判通達書」と書いた葉書が届き、電話をしたら弁護士を紹介され、裁判取り下げ費用50万円を請求されている。どうしたらよいか。
相談事例へのアドバイス
請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」「放置しておくと、判決により、あなたの給料や財産を差し押さえることになる」など、不安を感じる文言も書かれています。
これは、消費者の不安をあおり、トラブルとは関わりたくないという心理をついてお金を得る、非常に悪質な手口です。関わらないためには、絶対に連絡しないことが大切です。
利用した覚えがなければお金は払わないで放置し、脅し文句にひるまないようにしましょう。
不当請求
架空請求と同様に相談が多いのが、出会い系サイトやアダルトサイトを、「無料ポイント」などの広告でつって利用させ、高額な遅延損害金や登録料の請求を行う「不当請求」の相談です。
最近ではショートメッセージサービスを利用してメールを送りつけ、メールを開いた途端に登録料を請求するなどの手口が横行しています。
このような「不当な請求」を受けた場合は、次のように対処してください。
- 料金に関する表示や説明がなかった場合は、料金を支払う必要はありません。
- 料金が明示されていた場合は、使用した情報料は支払う義務がありますが、高額な遅延損害金は支払う義務はありません。遅延損害金は年14・6%が上限です。
- 債権回収を行えるのは弁護士と法務大臣が許可した業者だけです。また、法務大臣が許可した債権回収業者が出会い系サイトやアダルトサイト等の料金を回収することはありません。
- このようなトラブルの多くが迷惑メールが原因となっています。迷惑メールを受信しないようメールアドレスを複雑なものに変更したり、特定のメールのみ受信するように設定を変更しましょう。また、ショートメッセージサービスでの被害が増えていますので、このサービスをあまり利用しない場合は、無用なトラブルを防ぐために、利用停止の手続きをしましょう。
- 電話などで脅迫的な取り立てがある場合は、警察に相談しましょう。
下記のとおり、各行政機関や携帯電話会社も架空請求や不当請求に対して注意を呼びかけていますので、参考にしてください。
ご相談は・・・
- 鹿児島市消費生活センター:099-808-7500
- 警察総合相談電話:#9110
- 消費者ホットライン:局番なしの188