緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 消費生活 > よくあるご相談 > 物干し竿の移動販売

更新日:2020年8月31日

ここから本文です。

物干し竿の移動販売

悪質な物干し竿の移動販売

相談事例

物干し竿の移動販売車が通ったので、呼び止めて物干し竿を購入することにした。価格を尋ねたら4,980円と書いてあるようなチラシを見せられた。また、業者も端数をサービスすると説明したので4,000円のつもりで1本を設置依頼した。設置後、業者から4万円の代金を要求された。交渉したが業者の態度が非常に怖かったので仕方なく4万円を支払った。納得いかない。なお、業者は領収証を渡さなかった。(80代女性)

アドバイス

商品の価格について業者が事実と異なる説明をした場合、消費者と業者に食違いがある場合は消費者契約法や民法により業者と交渉することができます。このようなトラブルを解決するためには、商品を購入する際の価格を確認して注文すること、また、業者名、連絡先、車のナンバーを記録し領収証を必ずもらいましょう。なお、脅迫的な言動を受け代金を請求された場合は、ただちに最寄りの交番、警察に連絡しましょう。

 

ご相談は・・・

  • 鹿児島市消費生活センター:099-808-7500
  • 警察総合相談電話:#9110
  • 消費者ホットライン:局番なしの188

お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?