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更新日:2020年8月31日

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「総合消費料金に関する訴訟最終告知」などと記載されたはがきに注意

はがきによる「架空請求」の手口

「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」という名目で、心当たりのない民事訴訟の通知はがきが届いたという相談が多数寄せられています。

絶対に自分から連絡をしない

  • 「法務省管轄支局」「民事訴訟管理センター」「国民訴訟通達センター」など公的機関のような名称で送付されていますが、実在しません
  • 内容には「訴訟」「差し押さえ」「強制的に履行」「裁判取り下げなどの相談は、本人から連絡を」などと記載して、不安をあおり、連絡先に電話をかけさせるのが目的です。
  • 電話のやり取りの中で言葉巧みに個人情報を聞き出し、最終的にお金をだまし取る手口ですので、絶対に自分からは連絡してはいけません。

はがきの一例

アドバイス

  • 訴訟提起などの重要書類がはがきで送られてくることはありません。
  • 身に覚えがなく、具体的な内容が記載されていない請求は、詐欺の可能性が高いことから、連絡をとらず無視しましょう。
  • 個人情報は絶対に教えてはいけません。
  • 心配であれば、消費生活センターや警察に相談しましょう。

相談の連絡先

  • 鹿児島市消費生活センター

電話:099-808-7500

  • 警察総合相談電話

電話:#9110

  • 消費者ホットライン

電話:188

 

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

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