更新日:2020年8月31日
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友人から「凄いものを見せてあげる」と誘われ、あるビルの事務所に連れて行かれた。そこで、競馬予想のパソコンソフトを紹介され、これを使えば高い確率で当たり資金が増やせローンの代金もすぐ取り戻せるとの説明を受け、100万円相当のパソコンソフトをクレジットで購入した。また、購入後に友達を誘えば紹介料がもらえるともいわれた。実際に試してみたが勧誘時の説明と違ったので解約したい。(20歳代、男性)
販売目的を告げられずに呼び出された場合はアポイントメントセールスになり、また、紹介すれば特定利益が得られると勧められて契約した場合は、連鎖販売取引にあたるため特定商取引法のクーリング・オフの対象になります。
クーリング・オフ期間が過ぎた場合でも断定的判断の提供や不実告知があれば消費者契約法等で契約を取り消すことができる場合もあります。競馬やパチンコなどはあくまでも娯楽として考え、このような簡単な儲け話には手を出さないことが大切です。
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