更新日:2023年8月1日
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若者からの相談として、脱毛エステ、美容医療などのトラブルや情報商材、暗号資産(仮想通貨)などの儲け話のトラブルが多く寄せられています。
「体験で店舗へ行ったところ、より効果がある施術の全身脱毛の説明をしつこくされて契約してしまった」
「解約の電話をしているが繋がらず、メールを送っても返事がない」
「簡単に稼げるという広告を見て副業サイトに登録したところ、高額なサポートプランを勧誘された」
「異性の悩みを聞いて報酬を得る仕事に興味を持ち、サイトに登録して悩みを聞き始めた。報酬を受け取るために費用がかかるとのことで課金をしたが、報酬を受け取れず、支払いを求められ続ける」
「手軽にきれい」「簡単に儲かる」などのインターネット・SNSなどの広告や書き込み、友人や知人、SNSで知り合った人から誘われても安易に契約しないようにしましょう。また、「お金がない」と言うと、画面共有アプリで消費者金融から借金をさせられたり、クレジットカードで支払わされたりする場合もあります。必要がなければ「契約はしない」ときっぱり断りましょう。
特定商取引法により、特定継続的役務提供(エスティックや美容医療等)の契約や連鎖販売取引での契約では、クーリング・オフができる場合があります。少しでも不審に思ったりトラブルに遭ったと感じたら、消費生活センターに相談しましょう。
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