更新日:2021年7月6日
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次のような悪質商法があります。うっかりだまされないよう、十分注意しましょう!
「点検に来た」と言って訪問し、「この水は健康に悪い」「布団にダニがいる」「このままでは床が腐る」などと不安をあおり、契約させる商法。公的機関や有名企業の職員を装うこともあります。
浄水器、布団、床下換気扇などを契約させる場合が多いです。
契約してしまっても、契約書を受け取った日から8日以内にクーリング・オフをすれば、無条件で解約できます。
「無料ポイント」「無料サービス」「無料体験」など、「無料」を大きく宣伝広告して勧誘し、高額な契約をさせる商法。
出会い系サイト、エステ、プロバイダー、化粧品の販売などでよく用いられるようです。なかでも、出会い系サイトやアダルトサイトなどでは、無料といいながら実際は有料である場合が多く、中学生や高校生が被害にあうケースも増えています。「無料」という言葉の裏には何かあると考えて、慎重に行動しましょう!
以前講座を受講していた人に電話をかけ、「資格を取得していないので、契約は終わっていない」として、新たに契約をせまったり、法外な解約料を請求する「二次被害」の相談が、たくさん寄せられています。
「契約が終わっていない」というのは嘘ですので、必要なければきっぱりと断りましょう!
「海外宝くじに当選したという封書が届いた。申し込んだ覚えはない。どうしたらよいか」といった相談が増えています。このような場合、いかにも当選しているかのような記載がされていますが、実際は購入申し込みである場合がほとんどです。しかも、このような業者が本当に宝くじを購入しているかどうかは、甚だ疑問ですし、日本国内で海外宝くじの販売・取次・授受を行うことは刑法で禁止されているので、購入しないようにしましょう。
「チラシ配り内職の代理店契約をしたが、約束どおりの収入がないので解約したい」「パソコンを利用して簡単な仕事ができると言われ契約したが、レベルチェックが厳しく合格できない。解約したい」といった内職商法に関する相談が増えています。当初の説明どおりに収入が得られることはほとんどなく、仕事や給料ももらえないまま業者が倒産してしまうこともしばしばです。
最初に高額な登録料を払わせたり、高価な教材を買わせるような場合は、特に注意しましょう!
内職商法の場合は、クーリング・オフ期間は20日間です。
「会員になって商品を売れば、高額所得も夢じゃない」などと勧誘し商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者を増やしていくと利益が得られるという商法。
勧誘時の成功話と違って、売れない商品を抱え込んだり、自分が勧誘した知り合いとの仲がうまくいかなくなるなどの問題が多いです。
内職商法と同様にクーリング・オフ期間は20日間です。
はじめは、タダ同然で品物を配り、客が興奮状態になったところで高額な商品を売りつける商法。通常、閉め切った会場で行い、途中で出られないようにしています。この商法の相談者のほとんどが高齢者です。タダほど高いものはないと思って、会場に出かけないようにしましょう。
8日間以内ならクーリング・オフ可能です。
申し込んでいない商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、支払わなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法。また、商品の配達時に代金を支払う「代金引換」を使って送り付けることもあります。心当たりのない商品が「代金引換」で届いたら、宅配業者に「受け取りません」と伝え、送り主を控えて受取りを拒否してください。
「景品が当たった」「いい話があるから会いたい」などと販売目的を隠して喫茶店や営業所に呼び出して、高額な商品を売りつける商法。気安く出向いたのが運のつき。何時間も説得され、疲れ果てて契約してしまうケースが多いです。また、最近は出会い系サイトなどで知り合った異性からデートを装って呼び出され、高価なアクセサリーなどを買わされてしまう「デート商法」の被害も増えています。
似たような商法に、街角などで「アンケートに答えてほしい」「絵を見ていきませんか」と呼び止め、営業所等に連れて行き、高額な商品を売りつける「キャッチセールス」があります。
いずれも8日間以内ならクーリング・オフ可能です。
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