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更新日:2020年8月31日

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新聞契約トラブル

新聞契約に関するトラブル

毎年、新聞の契約に関する相談が数多く寄せられていますが、新聞の勧誘は販売店の従業員だけでなく、「拡張員」とよばれる勧誘を専門にする人に販売店が委託して行う場合もあります。

拡張員は歩合制で報酬を得ることが多いため、強引に契約させられるケースや、約束が守られないなどのトラブルが数多く見受けられます。こうしたトラブルに巻き込まれないように、以下の点に注意しましょう!

簡単にドアを開けない

ドアを開けた瞬間に景品を渡され、返すに返せず契約してしまうというケースもありますので、誰が、どんな用件で訪問してきているのかを確かめてからドアを開ける習慣をつけましょう!

景品やセールストークにつられない

一旦契約してしまうと、解約が困難になりますので、景品や「1ヶ月無料にする」などのセールストークに惑わされないようにしましょう!必要なければきっぱりと断りましょう!

契約内容をよく確認する

「口頭では1ヶ月だけの約束だったのに、契約上は6ヶ月になっていた」といった相談が多いようです。勧誘員の言葉をうのみにせず契約期間などの重要事項を確認の上、契約書には自分で署名・捺印しましょう!

契約期間は短く

長期間の契約を結んでしまうと、もし途中で解約したくなっても解約するのは困難です。契約する場合は、なるべく契約期間を短くするようにしましょう!また、契約期間が終了しても、そのまま契約が更新されてしまう場合がありますので、契約を更新しない場合は、きちんとその旨を伝えておきましょう。

クーリング・オフや消費者契約法を活用する

契約書を渡されてから8日以内に書面でクーリング・オフの手続きを取れば、無条件で契約を解除できます。また、勧誘手段が詐欺的あるいは脅迫的である場合は、民法や消費者契約法を活用することにより、解約できる場合もありますので、早めに消費生活センター(電話808-7500)に相談しましょう!

お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

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