電力の小売全面自由化~正確な情報を収集し、よく理解してから契約を!便乗商法にも気をつけましょう~
2016年4月の電力の小売全面自由化により複数の様々な業種や業態の事業者の中から消費者が契約先を選択することが可能となりました。電力について、正確な情報を収集し、よく理解してから契約をすることが大切です。また、便乗商法にも気をつけましょう。
アドバイス
- 「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークに気をつけ、自分で電力の小売自由化に関する情報を収集しましょう。
- 小売電気事業者は登録制になっています。登録されている事業者か確認し、また自分の居住地域が当該事業者の供給地域になっているかも確認しましょう。
- 電力の小売自由化の制度や小売電気事業者が登録しているか等についての問い合わせは経済産業省の専用ダイヤル(0570-028-555)に、小売契約の締結に当たってのトラブルについての問い合わせは同省の電力取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)に相談できます。
- 「料金が安くなる」と勧誘された際には、どのような条件で安くなるのか、電力以外の商品やサービス契約とのセット料金や値引きになっていないか、契約期間が長期なものになっていないか、解約時に違約金が発生しないかなど、よく確認しましょう。
- 電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システムの契約をはじめ、プロパンガス、蓄電池等の勧誘が行われています。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、その必要性についてよく考えましょう。
- 不審な電話があったときには、消費生活センターに相談しましょう。
お問合せ先
制度、登録業者に関するお問い合わせ
電力自由化専用ダイヤル:0570-028-555
電話相談受付時間:9時~18時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
小売契約の締結に当たってのトラブルについての問い合わせ
電力取引監視等委員会の相談窓口:03-3501-5725
受付時間:9時30分~12時、13時~18時15分
不審な電話に関するお問い合わせ
- 鹿児島市消費生活センター:099-808-7500
- 警察総合相談電話:#9110
- 消費者ホットライン:局番なしの188