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更新日:2022年12月27日
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宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出を防止するために宅地の造成工事等に必要な規制を行うことによって、市民の生命および財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的として、作られた法律です。
鹿児島市においては、昭和37年2月1日より施行されており、「宅地造成工事規制区域」として30,700ヘクタールが指定されております。なお、本市においては、「造成宅地防災区域」の指定はありません。
次の項目に該当する宅地造成工事には、市長の許可が必要になります。
宅地造成工事規制区域(市街化区域、市街化調整区域にかかわらず対象)
農地や森林並びに道路等公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地
1.切土であって、その部分に高さが2mをこえるがけを生ずるとき。
2.盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mをこえるがけを生ずるとき。
3.切土と盛土を同時にする場合であって、盛土をした部分に高さが1m以下のがけを生じ、かつ、切土、盛土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけが生ずるとき。
4.切土又は盛土の高さにかかわらず当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるとき。
注)本市においては、平成19年4月1日から「高さ」と「面積」は次のとおり取り扱うこととします。
(下記模式図参照)
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