更新日:2023年3月14日
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特定給食施設等の設置者は、事業の開始の日から1月以内に、厚生労働省で定める事項を届け出なければなりません。その必要事項について、案内します。
関係法令:健康増進法第20条第1項、健康増進法施行細則第6条、鹿児島市健康増進法施行細則第3条
特定給食施設の設置者(その他の給食施設も準ずる)は、下記のような場合、1か月以内に下記様式で届出を作成し、鹿児島市保健所保健予防課へ提出してください。(注)記入方法については各記入例をご確認ください。
○特定給食施設等を設置したとき→(1)特定給食施設設置届
○特定給食施設等の名称、給食内容等を変更したとき→(2)特定給食施設届出事項変更届
○特定給食施設等を休止または廃止したとき→(3)特定給食施設事業休止(廃止)届
○特定給食施設等の事業を再開したとき→(4)特定給食施設事業再開届
(1)特定給食施設 |
給食を開始する場合、必要な事項について届け出ます。 | 様式第1 | |
---|---|---|---|
(2)特定給食施設 |
以下の項目について変更があった場合、変更事項について届け出ます。 ・設置者、設置者の住所 ・施設の名称、所在地 ・給食運営方式、受託先 ・管理栄養士、栄養士の人数 ・食数 |
様式第2 | |
(3)特定給食施設 |
給食を休止する場合、その旨を届け出ます。 |
様式第3 | |
(4)特定給食施設 |
休止していた給食を再開する場合、必要な事項について届け出ます。 |
様式第4 |
関係法令:健康増進法第20条第1項・第2項、健康増進法施行細則第6条、鹿児島市健康増進法施行細則第3条第1項・第2項・第3項
鹿児島市では、情報提供や研修会の案内を、メールによる配信に移行していく予定としております。
施設のメールアドレスを把握させていただくため、「特定給食施設設置届」を提出した施設につきましては、「鹿児島市給食施設連絡方法調査」へご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
特定給食施設の設置者(その他の給食施設も準ずる)は、毎年10月に実施した給食について栄養管理報告書を作成し、翌月の15日までに鹿児島市保健所保健予防課へ提出してください。
栄養管理報告書
学校用 | 様式第5(その1) 様式第5(その1-2) |
||
---|---|---|---|
病院用 | 様式第5(その2) | 様式第5(その2)(PDF:196KB) | 様式第5(その2)(エクセル:83KB) |
保育所、幼稚園、 認定こども園用 |
様式第5(その3) 様式第5(その3-2) |
||
介護老人保健施設、 老人福祉施設、介護医療院用 |
様式第5(その4) | 様式第5(その4)(PDF:194KB) | 様式第5(その4)(エクセル:73KB) |
学校、病院、保育所、 幼稚園、認定こども園 、介護老人保健施設、 老人福祉施設、介護 医療院以外の施設用 |
様式第5(その5) 様式第5(その5-2) |
関係法令:鹿児島市健康増進法施行細則第4条
令和2年度に鹿児島市健康増進法施行細則を改正しました。
鹿児島児島市山下町11-1
(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。
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