更新日:2024年3月31日
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「給食」とは、病院・学校・事業所・福祉施設などにおいてそれぞれの施設を利用する特定の対象者に継続的に提供する食事のことで、「給食」を提供する施設を「給食施設」と言います。
本市では、健康増進法・健康増進法施行細則及び鹿児島市健康増進法施行細則に基づき、保健所に届出をした特定給食施設(その他の給食施設)を主な対象とし、適切な栄養管理の一助となるよう、下記の取り組みを行っています。
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