更新日:2023年3月14日
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「給食」とは、病院・学校・事業所・福祉施設などにおいてそれぞれの施設を利用する特定の対象者に継続的に提供する食事のことで、「給食」を提供する施設を「給食施設」と言います。
本市では、健康増進法・健康増進法施行細則及び鹿児島市健康増進法施行細則に基づき、提供する食数によって以下のように区分します。
区分 |
食数 |
特定給食施設 | 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもので、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条) |
その他の給食施設 | 特定かつ多数の者に継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設であって、特定給食施設以外の施設(鹿児島市では鹿児島市健康増進法施行細則を定め、その他の給食施設についても特定給食施設に準じて取り扱うこととしています。) |
(留意事項)
特定給食施設の設置者(その他の給食施設も準ずる)は、下記のような場合、1か月以内に下記様式で鹿児島市保健所へ届出しなければなりません。(健康増進法第20条第1項・第2項、健康増進法施行細則第6条、鹿児島市健康増進法施行細則第3条第1項・第2項・第3項)
○特定給食施設等を設置したとき→特定給食施設設置届
○特定給食施設等の名称、給食内容等を変更したとき→特定給食施設届出事項変更届
○特定給食施設等を休止または廃止したとき→特定給食施設事業休止(廃止)届
○特定給食施設等の事業を再開したとき→特定給食施設事業再開届
特定給食施設の設置者(その他の給食施設も準ずる)は、毎年10月に実施した給食について栄養管理報告書を作成し、翌月の15日までに鹿児島市長へ報告しなければなりません。(鹿児島市健康増進法施行細則第4条)
詳しくは、特定給食施設の届出及び報告をご確認ください。
特定給食施設には、単に食事を提供する、利用者の味覚・嗜好を満足させるということだけではなく、利用者の健康管理という視点を持って運営していくことが求められています(健康増進法第21条)。
特定の個人に対して繰り返し継続的に提供される食事は、利用者にとって日常生活の環境であるため、栄養管理の質の向上を図り、健康な食環境を整えていくことは、直接利用者の栄養・健康状態につながります。疾病や要介護状態の重症化を予防するためには、地域の医療や介護の質として、栄養管理の質を高めることが求められます。
また、健康増進を目的とする施設においては、提供される食事を選択し食べること、栄養・健康に関する情報を得ることを繰り返すことで、自ら主体的に健康の維持・増進につなげていくことができます。
健康日本21(第2次)の中では、健康寿命の延伸・健康格差の縮小のために、社会環境の質の向上の一つとして「利用者に応じた栄養管理を実施している特定給食施設の増加」が目標に定められており、特定給食施設(その他の給食施設)は、あらゆる世代の健やかな暮らしを支える社会環境の整備に果たす役割も大きいと言えます。
本市では、保健所に届出をした特定給食施設(その他の給食施設)を対象に、健康増進法第18条第1項及び通知「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について」に基づき、適切な栄養管理の一助となるよう、指導・支援を行っています。
栄養指導員が施設に出向き、栄養管理報告書の内容や帳票類、給食実施状況を確認し、適切な栄養管理が実施されているかを確認します。
給食施設関係者(管理者、管理栄養士・栄養士・調理従事者等)を対象に、栄養管理や衛生管理に関する知識や最新情報の習得及び情報交換を目的とした給食施設従事者研修会を実施しています。
必要に応じて個別指導を行う他、給食に関する相談や問合せを随時受け付けています。
(令和2年3月31日付け健健発0331第2号厚生労働省健康局健康課長通知別添1【自治体向け】)
(令和2年3月31日付け健健発0331第2号厚生労働省健康局健康課長通知別添2【給食施設向け】)
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